○甲賀市情報セキュリティ委員会設置要綱
平成17年7月1日
告示第45号
(設置)
第1条 甲賀市情報セキュリティポリシー(平成16年甲賀市告示第3号。以下「セキュリティポリシー」という。)の情報セキュリティ基本方針及び甲賀市行政全般における情報セキュリティ対策基準に定められた情報資産に対する情報セキュリティ対策を総合的、体系的に推進するため、甲賀市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) セキュリティポリシーの運用、見直し及び監査に関すること。
(2) 本市の情報資産に接するすべての職員に、セキュリティポリシーを周知徹底すること。
(3) 情報セキュリティ対策の調査及び研究に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、最高情報総括責任者(CIO)である副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、甲賀市総合行政管理会議規程(平成16年甲賀市訓令第26号)第5条別表第3号に規定する幹事会議構成員をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の運営を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、所掌事務の適正な推進を図る。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第6条 委員長は、必要に応じ本委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織し、委員長が付託する事項について専門的に調査及び研究を行う。
3 専門部会を総括する委員は、委員長が指名する。
4 専門部会は、第2項の規定により付託事項について調査及び研究を行った内容又は結果を随時委員長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部情報政策課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
付 則(平成19年告示第18号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。