○甲賀市ICT推進本部設置要綱
平成17年7月1日
告示第44号
(設置)
第1条 ICT(情報通信技術)の急速な進展に対応し、本市における行政及び地域の情報化を総合的に推進するため、甲賀市ICT推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政の情報化の総合的な推進及び調整に関すること。
(2) 地域の情報化の総合的な推進及び調整に関すること。
(3) その他高度にICTが活用される社会の形成のために必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、甲賀市庁議規程(平成22年甲賀市訓令第10号)第4条別表第1に規定する部長会議構成員(市長、副市長及び教育長を除く。)をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、所掌事務の適正な推進を図る。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、推進本部以外の者を会議に出席させることができる。
(検討委員会)
第6条 本部長が必要と認めるときは、推進本部に所掌事務のうち特定の事項について調査及び研究を行うため、検討委員会を置くことができる。
2 検討委員会委員は、当該特定の事項に関係する所属の職員のうちから本部長が指名する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総合政策部情報政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成19年告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第67号)
この告示は、平成22年5月10日から施行する。