○甲賀市地域振興事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、クリーンセンター滋賀の建設に伴う地域振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クリーンセンター滋賀 財団法人滋賀県環境事業公社が、甲賀市甲賀町神地先に建設する産業廃棄物最終処分場をいう。

(2) 地域振興事業 クリーンセンター滋賀の建設に伴い、平成15年9月1日に締結された協定書第4条及び平成15年9月5日に締結された覚書に基づき実施する事業をいう。

(補助対象事業、補助対象事業者、補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象事業は、地域振興事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域材利用促進対策事業

(2) 児童遊園遊具等設置事業

2 補助事業者、補助対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。ただし、補助交付額は、1,000円未満を切り捨てた額とする。

(交付申請の添付書類)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとし、その他市長が必要と認める書類は、別表第2のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、別表第3のとおりとする。この場合において、提出期限は、補助対象事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付決定にかかる年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(告示の廃止)

2 甲賀市甲賀町地域材等利用促進対策事業補助金交付要綱(平成16年甲賀市告示第113号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

事業名

地域材等利用促進対策事業

児童遊園遊具等設置事業

補助事業者

合併前の甲賀町の区域内(以下「甲賀町」という。)の自治会等

合併前の甲賀町の区域内(以下「甲賀町」という。)の自治会等

補助対象経費

森林施業及び木材利用を促進するために、甲賀町内の自治会等が管理する公園、集会施設等において地域材を主材料とした木材製品の設置、施設の新築及び増改築等にかかる経費(ただし、既設建物等除去費は対象としない。)

甲賀町内の自治会等が管理する児童遊園遊具等の新設、修繕整備事業にかかる経費(ただし、用地取得経費は対象としない。)

補助率等

補助対象経費の5分の4以内

ただし、一補助事業者ごとの補助対象事業費は、500万円を限度とする。

補助対象経費の5分の4以内

ただし、一補助事業者につき1回限りとし、補助対象事業費は50万円を限度とする。

別表第2(第4条関係)

事業名

地域材等利用促進対策事業

児童遊園遊具等設置事業

その他市長が必要と認める書類

(1) 設計書又は見積書

(2) 設計図

(3) 木材利用計画書(様式第2号)

(1) 設計書又は見積書

(2) 設計図又は製品カタログ(写)

(3) 児童遊園遊具等設置計画調書(様式第3号)

別表第3(第5条関係)

事業名

地域材等利用促進対策事業

児童遊園遊具等設置事業

添付書類

(1) 事業報告書(様式第4号)

(2) 請求書又は領収書

(3) 竣工図

(4) 完成写真

(5) 木材利用実績書(様式第5号)

(1) 事業報告書(様式第4号)

(2) 請求書又は領収書

(3) 竣工図

(4) 完成写真

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甲賀市地域振興事業補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第52号

(平成17年7月1日施行)