○甲賀市地域振興事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、クリーンセンター滋賀の建設に伴う地域振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) クリーンセンター滋賀 財団法人滋賀県環境事業公社が、甲賀市甲賀町神地先に建設する産業廃棄物最終処分場をいう。
(2) 地域振興事業 クリーンセンター滋賀の建設に伴い、平成15年9月1日に締結された協定書第4条及び平成15年9月5日に締結された覚書に基づき実施する事業をいう。
(補助対象事業、補助対象事業者、補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象事業は、地域振興事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地域材利用促進対策事業
(2) 児童遊園遊具等設置事業
2 補助事業者、補助対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。ただし、補助交付額は、1,000円未満を切り捨てた額とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。
(告示の廃止)
2 甲賀市甲賀町地域材等利用促進対策事業補助金交付要綱(平成16年甲賀市告示第113号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 地域材等利用促進対策事業 | 児童遊園遊具等設置事業 |
補助事業者 | 合併前の甲賀町の区域内(以下「甲賀町」という。)の自治会等 | 合併前の甲賀町の区域内(以下「甲賀町」という。)の自治会等 |
補助対象経費 | 森林施業及び木材利用を促進するために、甲賀町内の自治会等が管理する公園、集会施設等において地域材を主材料とした木材製品の設置、施設の新築及び増改築等にかかる経費(ただし、既設建物等除去費は対象としない。) | 甲賀町内の自治会等が管理する児童遊園遊具等の新設、修繕整備事業にかかる経費(ただし、用地取得経費は対象としない。) |
補助率等 | 補助対象経費の5分の4以内 ただし、一補助事業者ごとの補助対象事業費は、500万円を限度とする。 | 補助対象経費の5分の4以内 ただし、一補助事業者につき1回限りとし、補助対象事業費は50万円を限度とする。 |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第5条関係)