○甲賀市民交流駅条例
平成17年9月28日
条例第51号
(設置)
第1条 鉄道利用者の利便に供するとともに、駅を中心とした地域情報の発信や文化の振興を図り、地域の活性化及び市民の交流に資するため、甲賀市民交流駅(以下「交流駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市民交流駅こうか | 甲賀市甲賀町大原市場160番地8 |
甲賀市民交流駅あぶらひ | 甲賀市甲賀町上野1453番地 |
甲賀市民交流駅てらしょう | 甲賀市甲南町寺庄484番地1 |
甲賀市民交流駅こうなん | 甲賀市甲南町深川1609番地 |
(交流駅の施設)
第3条 交流駅の施設は、コミュニティルーム、待合室、事務室、掲示設備、自由通路その他付帯する施設とする。
(管理の基準)
第4条 交流駅は、常に良好な状態にあるように管理し、次に掲げる事項のために、効率的及び適正に運用を行わなければならない。
(1) 鉄道利用者の促進及び利用者の利便性の向上に関すること。
(2) 地域情報の発信に関すること。
(3) 市民交流及び文化活動の促進に関すること。
(4) その他地域の活性化に関すること。
(利用時間等)
第5条 コミュニティルームの利用時間は、午前8時から午後8時までとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の利用時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第6条 交流駅のうちコミュニティルーム又は掲示設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流駅の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 鉄道利用者に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設又は付属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(5) その他交流駅の管理上適当でないと認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流駅の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は指示に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の納付)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、施設及び設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設及び設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用を停止されたとき、又は許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第12条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流駅の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 交流駅の利用に関する業務
(2) 交流駅の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務
(3) 第4条に規定する事項の実施に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流駅の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第14条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、交流駅の利用料金として指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月5日から施行する。
付則(平成22年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月4日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に交流駅の管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に甲賀市民交流駅条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年5月11日から施行する。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(21)まで 略
(22) 甲賀市民交流駅条例
別表(第9条、第14条関係)
1 甲賀市民交流駅こうか
施設名 | 1時間当たり金額(円) | |
市内 | 市外 | |
コミュニティルーム | 250 | 500 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 甲賀市民交流駅こうか・あぶらひ・てらしょう
設備名 | 区分 | 金額(円) |
掲示設備 | 1区画当たり1日につき | 100 |
備考 広告の掲示は、あらかじめ指定された場所とし、B1判(縦1,030mm、横728mm)が掲示できる規格とする。