○甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する公の施設に係る指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定管理者を指定しようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請の受付期間

(4) 指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定する基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 指定施設の利用料金に関する事項

(7) 指定管理者に指定しようとする期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他市長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長等に提出しなければならない。

(1) 申請の資格を有していることを証する書類

(2) 指定施設の管理に係る事業計画書

(3) 指定施設の管理に係る収支計画書

(4) 申請団体の財務状況を説明する書類

(5) その他市長等が必要と認める書類

(指定候補者の選定方法等)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定候補者として選定するものとする。

(1) 指定施設の利用者の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 指定施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 指定施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 指定施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有すること。

(5) その他市長等が施設の設置目的に応じて別に定める事項

2 市長等は、前項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請団体に通知しなければならない。

3 市長等は、第1項の指定候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、当該指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該指定候補者を除いた申請団体の中から指定候補者を選定することができる。

(公募によらない指定候補者の選定等)

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定候補者を選定することができる。

(1) 指定施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。

(3) 指定管理者による管理を行っている指定施設(以下「指定管理施設」という。)において、当該指定管理施設の指定管理者が引き続き管理を行うことにより、当該指定管理施設に係る行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できるとき。

(4) その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に必要と認めるとき。

2 前項第2号又は第3号により指定候補者を選定する場合において、市長等は、第3条及び前条に規定する手続きを経ずに、指定候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、第4条又は前条により選定した指定候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理基準及び利用料金)

第7条 管理の基準及び利用料金については、それぞれ指定施設の設置条例で定めるものとする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施に関する事項

(2) 指定管理施設の管理に要する費用に関する事項

(3) その他市長等が必要と認める事項

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった指定管理施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が指定管理施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(市長等による管理)

第14条 市長等は、第10条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により指定管理施設の管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(秘密保持義務等)

第15条 指定管理者若しくは指定管理施設の業務に従事している者又はこれらの職にあった者は、当該指定管理施設の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の保護)

第16条 指定管理者は、指定管理施設の管理の業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

(情報の公開)

第17条 指定管理者は、指定管理施設の管理業務に関して保有する情報の公開に努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(甲賀市情報公開条例の一部改正)

2 甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日 条例第50号

(平成17年9月28日施行)