○甲賀市健康推進員活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 甲賀市の地域住民の健康増進を推進するため、健康推進員活動に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、甲賀市健康推進連絡協議会(以下「補助事業者」という。)が主体となり、市民の健康推進に取り組むため実施する次に掲げる事業とする。

(1) 健康こうか21計画の推進のため、栄養、運動、休養、健康診査及び各種検診に関する普及啓発事業、食育の推進及び食生活改善のための事業、運動習慣を普及するための事業その他行政機関が実施する保健衛生事業への協力事業

(2) 食生活、広報及び運動の各部に該当する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、健康推進員としての活動回数(本市以外の団体等から委託を受けて実施した活動を除く。)に45円を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、規則第3条の規定に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、規則第4条により交付の決定をし、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは規則第12条の規定に定める補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助事業者は、規則第13条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、規則第15条第1項の規定による補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第8条 市長は、補助事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず市長の承認を得て、概算払い又は前金払いにより交付することができる。この場合において、第6条の実績報告書の提出後補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀市健康推進員活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)