○甲賀市健康づくり推進モデル事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康づくり事業の推進に自主的に取り組んでいる区又は自治会(以下「区等」という。)に対し、予算の範囲内においてその事業を推進するため補助金を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、区等が主体となり、市民の健康づくりに取り組む事業とし、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 健康推進員が中心になって、市民に働きかける事業であること。
(2) 補助事業を実施するにあたり、区等の長、健康推進員その他団体の代表者を含んだ市民会議を実施すること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1区につき2万円を限度とする。ただし、事業経費が限度額に満たないときは、その事業経費とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする区等(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条の規定に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第4条により交付の決定をし、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは規則第12条の規定に定める補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助事業者は、規則第13条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、規則第15条第1項の規定による補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。