○甲賀市健康づくり推進協議会設置要綱
平成17年4月1日
告示第35号
(設置)
第1条 この告示は、市民が、地域の実情に応じた総合的な健康づくりについて検討、企画及び推進をするため、甲賀市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域保健計画策定及び推進に関すること。
(2) 献血に関すること。
(3) その他健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会等の保健医療関係代表者
(2) 保健所等の関係行政機関の代表者
(3) 健康づくり等団体代表者
(4) 区・自治会長の代表者
(5) その他市長が適当と認めた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長が指名する者とする。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部すこやか支援課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第43号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。