○甲賀市健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年4月1日

告示第35号

(設置)

第1条 この告示は、市民が、地域の実情に応じた総合的な健康づくりについて検討、企画及び推進をするため、甲賀市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域保健計画策定及び推進に関すること。

(2) 献血に関すること。

(3) その他健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会等の保健医療関係代表者

(2) 保健所等の関係行政機関の代表者

(3) 健康づくり等団体代表者

(4) 区・自治会長の代表者

(5) その他市長が適当と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長が指名する者とする。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部すこやか支援課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

甲賀市健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年4月1日 告示第35号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第35号
平成20年4月1日 告示第42号
平成23年4月1日 告示第43号
平成29年3月30日 告示第25号
平成31年3月28日 告示第19号
令和元年12月20日 告示第26号