○甲賀市農業委員会協力員設置規則

平成17年4月27日

農業委員会規則第4号

(設置)

第1条 甲賀市農業委員会(以下「委員会」という。)に係る所掌事務の円滑な執行を図るため、甲賀市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は、農事改良(農業)組合(以下「組合」という。)の単位に配置するものとし、当該組合長を協力員として委員会会長が委嘱するものとする。

2 協力員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(所掌事項)

第3条 協力員は、おおむね次の各号に定める事項について協力するものとする。

(1) 委員会が行う各種調査に関すること。

(2) 農地に関する情報提供に関すること。

(3) その他会長が必要と認めた事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年農委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

甲賀市農業委員会協力員設置規則

平成17年4月27日 農業委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第5章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月27日 農業委員会規則第4号
平成22年4月1日 農業委員会規則第1号