○甲賀市介護保険要介護認定等に関する情報提供に係る取扱要綱
平成17年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、市が行う介護保険法に基づく要介護認定等に関する情報提供に係る取扱いについて、その基本的事項を定め、もって被保険者等に関する個人情報の保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者や介護者へのサービスの一層の充実を図るとともに、情報提供業務の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。
(情報提供の範囲)
第2条 情報提供の範囲は、介護サービスの計画作成に必要な資料で、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(情報提供申請者の範囲)
第3条 前条に掲げる情報提供を申請することができる者は、次のとおりとする。
(1) 市に要介護認定等の申請をした被保険者(以下「被保険者」という。)
(2) 被保険者の配偶者又は3親等以内の親族
(3) 被保険者と契約を締結した居宅介護支援事業所及び介護保険施設
(4) 被保険者の法定代理人又は成年後見人
(5) 被保険者から要介護認定等に関する情報提供申請の委任を受けた者
(情報提供の実施)
第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、第3条に該当する場合若しくは特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の閲覧又は資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)の交付により情報提供するものとする。ただし、情報提供は、当該資料による被保険者の要介護認定等について、甲賀市介護保険条例(平成18年甲賀市条例第21号)第7条に規定する甲賀市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
2 前項により交付する資料の写しの部数は、同一被保険者につき一部に限るものとする。この場合において、情報提供を受けた申請者は、その写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の費用の負担は、写し一枚につき片面10円とする。
4 第2条第2号の資料の提供にあたっては、当該主治医が被保険者に係る主治医意見書を介護サービス計画作成に利用されることを同意しない場合については、これを行うことができない。
(情報提供を受けた者の遵守事項)
第6条 この要綱に基づき情報提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る被保険者の情報(以下「被保険者情報」という。)又は被保険者の親族の情報(以下「親族情報」という。)を被保険者の介護サービス計画作成以外の目的に使用してはならない。
(2) 被保険者情報を本人の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を被保険者の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならない。
(4) 被保険者の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製してはならない。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないように適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに市に連絡し、その指示に従い善処しなければならない。
(6) 被保険者と居宅介護支援又は居宅介護(予防)サービス、地域密着型介護(予防)サービス及び施設サービスの提供に係る契約が終了したとき、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写及び複製したものを含む。)を市に提出し、又は責任を持って破棄しなければならない。
(7) 被保険者又は市から、提供を受けた資料の指示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、要介護認定等に関する情報提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第87号)
この告示は、平成20年12月25日から施行する。
付則(平成23年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。