○甲賀市精神障害者地域生活援助事業運営費補助金交付要綱

平成17年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域において精神障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を運営する者に対し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、甲賀市精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成16年甲賀市告示第25号。以下「運営要綱」という。)第3条に基づき市長が指定した事業所とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、運営要綱第8条の規定による入居者とする。

(対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる基準額及び経費は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額及び算定方法)

第5条 補助金の交付額は、第3条に規定する補助対象者を別表に定める基準額で算定した額と補助事業者が別表に定める対象経費の実際に支出した額とを比較していずれか少ない方の金額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)計画書

(2) 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)運営費内訳書

(3) 収支予算書

2 市長は、前項の申請書を受理したときは審査し、補助金交付が適当と認めたときは、甲賀市精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)運営費補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 前項の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、事業の内容を変更しようとする場合は、甲賀市精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)運営費補助金変更交付申請書(様式第2号)に事業変更計画書を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、補助金を変更した場合は、甲賀市精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)運営費補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該事業完了後1箇月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)実績報告書

(2) 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)運営費精算書

(3) 補助基準額の積算表

(4) 収支決算書

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月30日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

基準額

対象経費

4人定員の場合

月額 64,520円×利用者延人数

5人定員の場合

月額 51,610円×利用者延人数

6人定員の場合

月額 43,010円×利用者延人数

7人定員の場合

月額 36,860円×利用者延人数

8人定員の場合

月額 32,260円×利用者延人数

精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)運営に必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)及び委託料

(注) 「利用者延人員数」とは、各月初日の利用者実人員の年間の合計数をいう。

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甲賀市精神障害者地域生活援助事業運営費補助金交付要綱

平成17年3月30日 告示第27号

(平成17年3月30日施行)