○甲賀市精神障害者地域生活援助事業運営要綱
平成17年3月30日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あらかじめ市長が指定した社会福祉法人及び医療法人等(以下「非営利法人」という。)において事業を実施するものとする。
(指定等)
第3条 前条の規定によりあらかじめ市長が指定し、事業を実施することができる者(以下「運営主体」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人等
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等
2 運営主体は、精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、運営主体の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実績能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者等)
第4条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することができない者
(2) 日常生活上の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者
(3) 日常生活を維持するに足りる収入がある者
(グループホームの要件)
第5条 グループホームについては、次の基準によるものとする。
(1) グループホームの定員は、4人以上とする。
(2) グループホームは、緊急時等において運営主体が迅速に対応できる距離にあり、生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
(5) 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9m2(6畳)以上とすること。
(6) 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
(7) 保健衛生及び安全が確保されていること。
(8) グループホームには、世話人を配置することとし、当該世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。この場合における世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者とする。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員の確保
(2) 入居者に対して食事の世話、服薬確認、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助
(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じる恐れがある場合には、医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障を来たさない適切な配慮
(4) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修
(5) 入居者の生活状況の把握
2 運営主体は入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿並びにグループホームに係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。
3 運営主体及び世話人は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(利用の方法)
第7条 グループホームに入居しようとする者又はその家族は、医師の意見書(様式第6号)を運営主体に提出し、書面により委託契約を締結するものとする。
3 運営主体の長は、入居者が退所に至ったときは、精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(費用負担)
第8条 家賃、飲食物資、光熱水費及び共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年3月30日から施行し、平成16年10月1日から適用する。