○甲賀市障害者共同作業所整備費補助金交付要綱
平成17年3月30日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)の施設又は設備の整備(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に基づき、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助事業者)
第2条 補助対象となる共同作業所は、市内において設置運営されている共同作業所又は市長が適当と認めた団体等が新たに設置運営しようとする共同作業所とする。
(対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 共同作業所の建物の新築、増改築、購入又は改修に要する経費
(2) 生産性を高めるために利用者自らが使用する機械又は設備の購入に要する経費
(補助金等の交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請額算出内訳書(様式第1号)
(2) 甲賀市障害者共同作業所整備費補助金交付申請調書(様式第2号)
(3) 理由書
(4) 補助事業に係る予算書抄本
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第6条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、その提出期限は、補助事業完了後1月以内の日とする。
(1) 精算額算出内訳書(様式第3号)
(2) 甲賀市障害者共同作業所整備費補助金実績報告調書(様式第4号)
(3) 補助事業に係る決算書抄本
(補助事業の中止等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年3月30日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)事業所型障害者共同作業所
補助対象経費 | 補助対象基準額 | 補助率 | 補助金の限度額 |
建物の新築・増改築又は購入に要する経費 | 総事業費の額(建物の購入の場合にあっては、その購入と併せて改修に必要な経費を含む。)から、他の助成制度による助成金等を除いた経費と900万円とを比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について1,200万円 |
建物の改修に要する経費 | 総事業の額から他の助成制度による助成金等の額を除いた額と300万円を比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について400万円 |
生産性を高めるために利用者自らが使用する機械又は設備(1品目又は1件の経費が概ね10万円以上のものに限る。)の購入に要する経費。 | 総事業の額から他の助成制度による助成金等の額を除いた額と1,200万円を比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について800万円 ただし、前回の補助年度から4年を経過したときは、この限りでない。 |
備考
1 「他の助成制度」とは、本事業のために受ける共同募金配分金等民間団体の助成をいう。
2 建物の新築・増改築を行う場合、補助対象基準額は、1回の工事につき最高900万円とし、補助金限度額は600万円とする。複数回の工事を行う場合、補助金限度額は総計で1,200万円とする。
3 建物の改修を行う場合、補助対象基準額は、1回の工事につき最高300万円とし、補助金限度額は200万円とする。又、複数回の工事を行う場合、補助金限度額は総計で400万円とする。
4 「生産性を高めるために利用者自らが使用する機械又は設備」とは、利用者が作業の便宜に資する目的で、直接的かつ継続的に使用して作業を行うための機械又は設備をいう。
5 4に掲げる経費の補助については、前回の補助年度の終了から4年が経過するまでは、同一の共同作業所に対して継続して補助することはできないものとする。
別表第2(第4条関係)その他の障害者共同作業所(精神障害者共同作業所を除く。)
補助対象経費 | 補助対象基準額 | 補助率 | 補助金の限度額 |
建物の新築・増改築又は購入に要する経費 | 総事業費の額(建物の購入の場合にあっては、その購入と併せて改修に必要な経費を含む。)から、他の助成制度による助成金等を除いた経費と450万円とを比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について600万円 |
共同作業所を概ね3年以内に社会福祉法人化し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第4項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第2項に規定する援護(通所授産)施設へ移行する計画を有するものが、市長が特に必要と認める建物の整備を行う場合にあっては、900万円。 | 3分の2 | 1回限りとして600万円 | |
建物の改修に要する経費 | 総事業の額から他の助成制度による助成金等の額を除いた額と150万円を比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について200万円 |
生産性を高めるために利用者自らが利用する機械又は設備(1品目又は1件の経費が概ね10万円以上のものに限る。)の購入に要する経費。 | 総事業の額から他の助成制度による助成金等の額を除いた額と300万円を比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について200万円 ただし、前回の補助年度から5年を経過したときは、この限りでない。 |
備考
1 「他の助成制度」とは、本事業のために受ける共同募金配分金等民間団体の助成をいう。
2 建物の新築・増改築を行う場合、補助対象基準額は、1回の工事につき最高450万円とし、補助金限度額は300万円とする。複数回の工事を行う場合、補助金限度額は総計で600万円とする。
3 建物の改修を行う場合、補助対象基準額は、1回の工事につき最高150万円とし、補助金限度額は100万円とする。又、複数回の工事を行う場合、補助金限度額は総計で200万円とする。
4 「生産性を高めるために利用者自らが使用する機械又は設備」とは、利用者が作業の便宜に資する目的で、直接的かつ継続的に使用して作業を行うための機械又は設備をいう。
5 4に掲げる経費の補助については、前回の補助年度の終了から5年が経過するまでは、同一の共同作業所に対して継続して補助することはできないものとする。
別表第3(第4条関係)精神障害者共同作業所
補助対象経費 | 補助対象基準額 | 補助率 | 補助金の限度額 |
建物の新築・増改築又は購入に要する経費 | 総事業費の額(建物の購入の場合にあっては、その購入と併せて改修に必要な経費を含む。)から、他の助成制度による助成金等を除いた経費と450万円とを比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について600万円 |
建物の改修に要する経費 | 総事業の額から他の助成制度による助成金等の額を除いた額と150万円を比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について200万円 |
生産性を高めるために利用者自らが使用する機械又は設備(1品目又は1件の経費が概ね10万円以上のものに限る。)の購入に要する経費。 | 総事業の額から他の助成制度による助成金等の額を除いた額と300万円を比較して低い方の額。 | 3分の2 | 1作業所について200万円 ただし、前回の補助年度から5年を経過したときは、この限りでない。 |
備考
1 「他の助成制度」とは、本事業のために受ける共同募金配分金等民間団体の助成をいう。
2 建物の新築・増改築を行う場合、補助対象基準額は、1回の工事につき最高450万円とし、補助金限度額は300万円とする。複数回の工事を行う場合、補助金限度額は総計で600万円とする。
3 建物の改修を行う場合、補助対象基準額は、1回の工事につき最高150万円とし、補助金限度額は100万円とする。又、複数回の工事を行う場合、補助金限度額は総計で200万円とする。
4 「生産性を高めるために利用者自らが使用する機械又は設備」とは、利用者が作業の便宜に資する目的で、直接的かつ継続的に使用して作業を行うための機械又は設備をいう。
5 4に掲げる経費の補助については、前回の補助年度の終了から5年が経過するまでは、同一の共同作業所に対して継続して補助することはできないものとする。