○甲賀市長寿をたたえる記念品贈呈事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり社会を支えてきた高齢者に対し、長寿をたたえる記念品(以下「記念品」という。)を、毎年予算の範囲内において贈呈することにより、敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 記念品は、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)において、基準日前1年以上継続して市内に住所を有し、かつ、居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し贈呈する。
(1) 88歳又は99歳の者
(2) その他市長の認める者
(贈呈の時期)
第3条 記念品は、毎年9月30日までの間に贈呈するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。