○甲賀市長寿をたたえる記念品贈呈事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり社会を支えてきた高齢者に対し、長寿をたたえる記念品(以下「記念品」という。)を、毎年予算の範囲内において贈呈することにより、敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 記念品は、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)において、基準日前1年以上継続して市内に住所を有し、かつ、居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し贈呈する。

(1) 88歳又は99歳の者

(2) その他市長の認める者

(贈呈の時期)

第3条 記念品は、毎年9月30日までの間に贈呈するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

甲賀市長寿をたたえる記念品贈呈事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第12号
平成24年3月28日 告示第18号