○甲賀市男女の悩みごと相談窓口設置要綱

平成17年3月28日

告示第14号

(設置)

第1条 近年の複雑化する社会環境にあって、性別による固定的な役割分担意識や差別的な取扱い並びに男女間の人権の軽視等に起因する市民を取り巻く諸問題(以下「男女の悩みごと」という。)の解決を図り、もって男女の人権が尊重される社会の実現に寄与するために、甲賀市男女の悩みごと相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談窓口は、相談者の問題解決と自立支援に向けた相談業務(以下「相談業務」という。)を実施する。

(相談内容)

第3条 相談窓口が取扱う相談の内容は、男女の悩みごとに関することで、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者や恋人等との関係に関すること。

(2) 夫婦親子等の家族関係に関すること。

(3) 職場や地域における人間関係に関すること。

(4) 自分自身の心と身体の健康、生き方や暮らしの悩みに関すること。

(5) その他男女の悩みごとに関すること。

(対象者)

第4条 相談業務の対象者は、原則として甲賀市に在住、在勤又は在学する者とする。

(相談業務の実施)

第5条 相談業務の実施については、次に定めるところによる。

(1) 相談日 毎週月曜・金曜日の午前9時から午後4時までとする。ただし、相談日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

(2) 相談場所 甲賀市役所内の相談室で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合、又は相談者の申出により必要と認める場合は、相談場所を変更することができる。

(3) 相談方法 電話又は面談により行うものとする。ただし、面談による場合は、緊急の場合を除き、原則として電話予約制とする。

(相談窓口)

第6条 相談窓口は、市民環境部人権推進課(以下「人権推進課」という。)に置く。

2 相談窓口に専任相談員を置く。

3 相談業務は、専任相談員及び人権推進課の職員(以下「相談員」という。)が当たる。

(相談員の職務)

第7条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 第2条に規定する相談業務に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他相談業務に関すること。

(相談員の服務)

第8条 相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他へ漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(専任相談員の任用)

第9条 専任相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、市長が任用する。

(専任相談員の任用期間)

第10条 専任相談員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、期間の途中において任用するときは、その残存期間とする。

(記録及び報告)

第11条 相談員は、相談業務を行ったときは、その要旨及び経過を記録するものとする。

2 相談員は、前項に規定する記録をとりまとめて人権推進課長に報告するものとする。

(庶務)

第12条 相談窓口に関する庶務は、人権推進課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第70号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年告示第12号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第2号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀市男女の悩みごと相談窓口設置要綱

平成17年3月28日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第9章 男女共同参画
沿革情報
平成17年3月28日 告示第14号
平成20年4月1日 告示第70号
平成29年3月10日 告示第12号
令和元年5月30日 告示第2号
令和2年4月1日 告示第42号