○甲賀市人権擁護推進員設置要綱

平成16年12月27日

告示第170号

(設置)

第1条 日本国憲法に定められた基本的人権の保障を理念として、あらゆる差別や偏見を許さない人権尊重のまちづくりを推進するために、人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、50人以内とする。

(委嘱等)

第3条 推進員は市長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動範囲)

第4条 推進員の活動範囲は、本市の行政区域内において、活動を行うものとする。ただし、研修等、特に必要がある場合においては、その区域外においても、活動を行うことができる。

(職務)

第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 人権尊重のまちづくり推進のための啓発及び宣伝をすること。

(2) 住民の人権擁護活動に対する支援に努めること。

(3) 人権侵犯事件について、その被害者の支援のために人権擁護委員、消費生活相談員、人権・結婚相談委員、就労相談員及び関係団体(機関)との連携及び連絡調整を行うこと。また、地域における人権擁護活動に努めること。

(4) 推進員は、甲賀市人権教育推進協議会の当該各支部の人権に係る部会に所属し、人権擁護の推進に努めること。

(協議会)

第6条 推進員の活動を円滑に行うために、甲賀市人権擁護推進員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、協議委員15人以内をもって組織する。

3 協議会の協議委員は、推進員の互選により決める。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、協議委員の互選により決める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(服務)

第9条 推進員は、常に人格、識見の向上とその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行するものとする。

2 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(解嘱)

第10条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合

2 前項の規定による解嘱は、当該推進員に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示後、最初に委嘱する委員の任期については、第3条の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

(平成18年告示第18号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市人権擁護推進員設置要綱

平成16年12月27日 告示第170号

(平成29年2月20日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第7章 人権対策
沿革情報
平成16年12月27日 告示第170号
平成18年3月27日 告示第18号
平成29年2月20日 告示第7号