○甲賀市信楽高原鐵道運営費補助金交付要綱
平成17年2月1日
告示第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 経営安定費補助金(第2条―第6条)
第3章 経営改善支援費補助金(第7条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長は、信楽高原鐵道株式会社(以下「事業者」という。)の経営安定による安全運行の確保を目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
第2章 経営安定費補助金
(補助対象経費等)
第2条 補助の対象経費及び補助率は、別表第1に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、甲賀市信楽高原鐵道運営費補助金(経営安定費)交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の算出根拠書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
(補助金に係る帳簿等の保存期間)
第6条 鉄道は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
第3章 経営改善支援費補助金
(補助対象経費等)
第7条 補助の対象経費及び補助率は、別表第2に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、甲賀市信楽高原鐵道運営費補助金(経営改善支援費)交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の算出根拠書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業を完了したときは、甲賀市信楽高原鐵道運営費補助金(経営改善支援費)実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の算出根拠書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
第4章 雑則
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この告示は、平成17年2月1日から施行し、平成16年度の補助金から適用する。
付則(平成24年告示第55号)
この告示は、平成24年9月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象項目 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
安全対策経費 | 修繕費 | 前年度における安全対策経費と経常収支(損失額)のいずれか低い金額 | 10/10 | |
人件費 | 安全統括管理者 | |||
乗務員指導管理者 | ||||
施設管理職員 | ||||
車両管理職員 | ||||
経常収支(損失額) |
補助対象項目の詳細
事業者の前年度下記項目決算額
修繕費 | 施設・車両にかかる安全のための点検・整備費用 (但し、他の市補助の対象となる額を除く。) |
安全統括管理者 | 安全運行確保のための総括管理者 |
乗務員指導管理者 | 安全運転を指導する運転責任者 |
施設管理職員 | 線路保全、電路保全のための職員 |
車両管理職員 | 車両整備のための職員 |
経常収支(損失額) | 補償を除く鉄道事業の決算収支 |
別表第2(第7条関係)
補助対象項目 | 補助対象経費 | 補助率 |
経営改善支援員 | 当該年度における給与 | 10/10 |
補助対象項目の詳細
経営改善支援員 | 経営改善を図るための職員 |