○甲賀市インターネット利用に関する取扱要綱
平成17年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市におけるインターネットの適正な利用を行うために必要な事項を定めるものとする。
(インターネットの利用目的)
第2条 職員は、市における情報化を推進し、市民サービスの向上及び業務の効率化を達成することを目的として、次の各号に定める事項についてインターネットを有効に活用することができる。
(1) 行政に関連する情報の検索及び収集
(2) ホームページ等による市の情報の発信
(3) 電子メール等の利用による情報の提供及び収集
(4) 他の行政機関との交流
(5) 地域との連携を推進するための質問や意見等の受付
(6) 地域の活動にかかわる研修・研究による利用
(インターネット総括管理責任者の設置)
第3条 インターネットの適正な利用を図るため、インターネット総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、総合政策部情報政策課長をもってこれに充てる。
2 総括管理責任者は、この告示の趣旨に基づき、甲賀市情報セキュリティポリシーに定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) インターネット利用が利用目的に適合しているかについて管理・監督し、情報の送受信状況を把握する。
(2) 市から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信の防止及び著作権の保護等について管理・監督する。
(3) 前号について、研修等を利用して適切に指導する。
(4) 市が作成したホームページの公開について承認する。
(5) 有害情報の登録・解除について依頼する。
(6) インターネット活用のための研修・研究を推進する。
(インターネット課管理責任者の設置)
第4条 インターネットの適正な利用を図り、総括管理責任者の職務を補佐するため、インターネット課管理責任者(以下「課管理責任者」という。)を置き、課室局等の長をもってこれに充てる。
2 課管理責任者は、総括管理責任者の指示により、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 職員のインターネット利用が利用目的に適合しているかについて、総括管理責任者と連携しながら管理・監督する。
(2) ホームページ等に継続的な情報を掲載する。
(利用の制限)
第5条 職員は、この告示を遵守するとともに、総括管理責任者及び課管理責任者の指導に従い、インターネットを利用することができる。
2 総括管理責任者は、職員がこの告示を遵守しない場合又は総括管理責任者及び課管理責任者の指導等に従わない場合は、インターネットを利用させないことができる。
(ホームページの作成及び公開)
第6条 ホームページの作成及び公開は、次の各号に掲げる事項に基づき行うものとする。
(1) ホームページには、市の公的名称を利用し、管理部署名を明示する。
(2) 総括管理責任者は、この告示等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
(3) ホームページに掲載した内容について、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、総括管理責任者の指示により速やかに対応する。
(4) ホームページには、意見及び感想又は交流を求めるために、問合せ先又は代表の電子メールアドレスを掲載する。
(ホームページへのリンク等)
第7条 ホームページへのリンクについては、原則として自由とするが、次の各号に掲げる事項が確認された場合は、リンク部分の内容の訂正やリンクの削除を行うものとする。
(1) リンクの際の説明文等に誤解を招くような表現があるとき。
(2) ホームページの内容に、公序良俗や公共の福祉に反する内容等が掲載されたとき。
(1) リンクの対象とする機関・団体は次のとおりとする。
ア 官公庁
イ 公的教育機関
ウ 公的団体
エ 公益性のある非営利民間団体
(2) リンクの対象とする機関・団体のホームページの内容は、次の基準に適合するものでなければならない。
ア 内容が公序良俗に反しないこと。
イ 表示方法等が法令を遵守していること。
ウ 他者を誹謗、中傷する内容でないこと。
エ 著作権、その他権利を侵害しないこと。
オ 宗教活動に関しないこと。
カ 政治活動に関しないこと。
キ 誇大又は虚偽の恐れがなく、掲載者が内容について責任が負えること。
ク 利用者に対し、誤解・迷惑をかけないこと。
ケ 販売、会員勧誘等を行うサイトでないこと。
(個人情報の保護)
第8条 インターネットを利用して個人情報を送受信する場合は、甲賀市電算組織規則第11条個人情報の保護の規定を遵守しなければならない。
2 個人情報の送受信は、総括管理責任者が必要と認めた場合に限り行うことができる。この場合において、その範囲は必要最小限のものとし、個人が不利益を被ることがないように、必要な対策を講じなければならない。
3 受信した個人情報を編集・加工、再発信してはならない。
(利用に関する留意事項と禁止事項)
第9条 インターネットの利用に関しては、発信する内容について、言語、表現方法、内容、人権に関わる表現等に考慮しなければならない。
2 インターネット利用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務に関連しないホームページを閲覧すること。
(2) 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等を送受信すること。
(3) ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、インターネット等に支障を与えること。若しくは支障を与える恐れがあること。
(4) インターネットを通して商用その他営利活動をすること。
(5) 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信すること。
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送受信すること。
(7) 法令に違反すること。若しくは違反する恐れがあること。
(8) ネットワーク等のセキュリティを侵害すること。
(9) その他、総括管理責任者が定めること。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
付則(平成18年告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。