○甲賀市例規審査委員会規程

平成17年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程等の制定及び改廃について、法制執務の面から適正な例規審査を図るため、甲賀市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査報告事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 甲賀市例規審査小委員会(以下「小委員会」という。)が審査した条例の制定改廃に関する事項

(2) 前号に関する必要な法令の解釈及び運用に関する事項

(3) その他市長が特に命じた事項

2 委員会は、小委員会が審査した規則及び規程等(以下「規則等」という。)の制定改廃に関する事項について、報告を受けるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長を充てる。

3 委員は、部長及び委員長が指名した職員を充てる。

(会議等)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(事案)

第5条 条例を制定又は改廃をしようとする課等の長は、審査を受ける条例の原案を作成し、所管部長の決裁を受けた後、委員長が指定する日までに委員会に提出し、会議に付議しなければならない。

2 条例に必要な法令の解釈、運用その他疑義事項について会議に付議しようとする課等の長は、委員長が指定する日までに委員会に提出しなければならない。

(事案の説明)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の所管部課等の長又は担当者を会議に出席させ、事案について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある所管部課等の長又は職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(持回り審査等)

第7条 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、事案について、持回りにより審査させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年1月5日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年6月25日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市例規審査委員会規程

平成17年2月1日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第5章 文書・公印
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成21年1月5日 訓令第1号
平成22年6月25日 訓令第7号
平成29年3月30日 訓令第10号