○甲賀市医師住宅管理規則

平成17年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市立病院医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で「医師住宅」とは、甲賀市が設置する医療施設(以下「病院等」という。)に勤務する医師及びその家族等の用に供する住宅施設をいう。

(入居資格)

第3条 医師住宅に入居できる者は、市立病院に勤務する医師であって次の各号に該当するものとする。

(1) 主として市立病院の医師の収入により生計を維持し、かつ医師と同居の要ある扶養親族を有する者

(2) 市立病院に勤務する独身者で、市長が適当と認めた者

(3) 現に自己の住居を有しているが、自宅より勤務地までが通勤困難な者で、入居後は、常時その医師住宅に居住する者

(4) 現に住宅に困窮している者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、期限を定めて他の者の入居を認めることができる。

(入居申込手続)

第4条 医師住宅の入居申込みをしようとする者は、医師住宅入居申込書(様式第1号)に所要事項を記載し、市長に提出するものとする。

(入居の選定)

第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、それに基づいて入居者を選定するものとする。

2 入居申込者が同居の扶養家族を有する場合においては、第1号棟から第3号棟への入居を優先させるものとする。

(入居手続)

第6条 市長は、前条の規定により入居者を選定したときは、医師住宅入居承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の承認書を交付された者は、次の各号に定める事項を履行しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)を別に定める条件を具備した保証人の連署を得た上、速やかに市長に提出すること。

(2) 承認書を交付されてから15日以内に入居を承認された医師住宅に入居すること。

(3) 市長は、前項に定める事項を履行しない者に対しては入居の承認を取り消すことができる。

(使用料及びその納入)

第7条 医師住宅の使用料は、別表に定める額とし、毎月25日までに当月分を納付するものとする。ただし、物価の変動等に伴い使用料を変更する必要があると認めるときは、使用料を増減するものとする。

2 月の中途において入居又は退去する場合の使用料は、日割計算によるものとする。

(入居者の遵守すべき事項)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 医師住宅について細心の注意を払い、その目的に従って使用するとともに、正常な状態においてこれを維持すること。

(2) 医師住宅の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(3) 医師住宅を滅失し、又はき損した場合において、市長が、その滅失又はき損が入居者の故意又は過失により生じたものであると認められたときは、入居者がこれを原形に復するか、又はその費用を弁償すること。

(4) 退居する場合においては、7日前に医師住宅退去届(様式第4号)を市長に提出し、かつ医師住宅を正常な状況におき、市長の指定する住宅係員の検査を受けること。

(5) 市長の承認なく医師住宅の模様替え又は増改築をしないこと。

(模様替え又は増改築の承認等)

第9条 やむを得ない事情により、医師住宅の模様替え又は増改築をしようとする場合は、医師住宅模様替え・増改築承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、申請人に対して医師住宅模様替え・増改築承認書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前2項により模様替え又は増改築を行った入居者が当該医師住宅から退居する場合には、その模様替え又は増改築を行った部分を自己の負担において原状に復し、市長の指定する住宅係員の検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及びガスの使用料

(2) 汚物塵あいの処理に要する費用

(3) 共同施設の利用に要する費用

(4) その他入居者が通常負担しなければならない費用

(5) 障子及びふすまの張り替え並びにガラス及び畳の修繕に要する費用

(6) 市長において負担することが相当と認められるもの以外の修繕等に要する費用

(7) 入居者が入居途中に市長の指示により退去若しくは転居する場合においてもその費用については、入居者が負担するものとする。

(入居者が退去すべき場合)

第11条 入居者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、次項に定める日までに退去しなければならない。

(1) 第3条第1項各号に掲げる入居資格を失ったとき。

(2) 使用料を2箇月以上滞納したとき。

(3) 市長が入居させることを不適当と認め、期日を指定して退去を命じたとき。

2 前項第1号及び第2号により退去する者は、その事由発生後30日以内とし、同項第3号により退去する者は、その指定された日までとする。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めた場合は、3箇月以内に限り適当な猶予期間をおくことができる。

(退去すべき者が退去しない場合の措置)

第12条 入居者が前条の規定により退去を命ぜられた日(以下「退去日」という。)までに退去しない場合においては、退去日の翌日から退去する日までの使用料を定額の5倍とする。前条第2項ただし書による猶予期間にあっても同様とする。

(維持管理)

第13条 医師住宅の維持管理は、市有財産管理の例によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第60号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

甲賀市立みなくち診療所医師住宅使用料

1 甲賀市立みなくち診療所医師住宅 水口町貴生川567―43番地

軽量鉄骨造2階建 111.66m2 第1号

使用料 月額 10,000円(1戸当り)

甲賀市立信楽中央病院医師住宅使用料

1 甲賀市立信楽中央病院医師住宅 信楽町長野372番地

軽量鉄骨造2階建 115.00m2 第1号棟から第3号

使用料 月額 10,000円(1戸当り)

2 甲賀市立信楽中央病院医師住宅(病院本館棟前) 信楽町長野473番地

軽量鉄骨造2階建 94.68m2 第4号棟から第5号

使用料 月額 10,000円(1戸当り)

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甲賀市医師住宅管理規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)