○甲賀市社会教育委員会議規則
平成16年12月27日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、議事に関し必要と認めた場合は、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(小委員会)
第4条 必要に応じ、常時又は臨時に会議に小委員会を置くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、甲賀市教育委員会事務局社会教育スポーツ課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。