○甲賀市都市計画公聴会規則

平成17年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、次に掲げる事項について、公聴会を開催する。

(1) 都市計画の案を作成するとき。

(2) 都市計画に関する基本的な方針を作成するとき。

(3) 用途地域に関する都市計画(変更で軽微なものを除く。)を作成するとき。

(4) 前号の都市計画以外の都市計画で市長が住民の意見を反映させる必要があると認めるとき。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の日の前15日までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 公述の申出の方法及び期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項

(公述の申出)

第4条 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会開催の日の前7日までに住所、氏名及び意見の要旨を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により書面を提出できる者は、市内に住所を有する者とする。

(公述人の選定)

第5条 市長は、公述申出書を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を定め、公聴会に出席を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、前項に規定する公述人以外の者を公述人として指名するものとする。

3 市長は、公聴会に係る方針及び都市計画案につき、賛成者と反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ぶものとする。

4 市長は、前3項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、その旨及び意見を述べることができる時間をあらかじめ公述人に通知する。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

2 議長は、公聴会を主宰する。

(公述人の発言)

第7条 公述人は、すべて議長の指示に従い、その許可を受けなければ発言してはならない。

2 公述人は、第4条第1項の規定により提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。ただし、第5条第2項の規定により市長が指名した公述人については、この限りでない。

3 議長は、公述人の発言が第5条第4項に規定する時間又は前項本文に規定する範囲を超えた場合は、その発言を制止し、又は禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(代理人等)

第8条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、書面により意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(傍聴人の入場制限)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序の維持)

第10条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような発言をしてはならない。

2 議長は、前項の規定に違反する者があったときは、これを制止し、又は禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

甲賀市都市計画公聴会規則

平成17年3月28日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)