○甲賀市敬老金条例

平成17年3月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、敬老金を支給することによって敬老の意を表し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 敬老金は、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者に対し支給する。

(1) 100歳以上であること。

(2) 基準日前1年以上市内に住所を有し、かつ、居住していること。

(支給額)

第3条 敬老金は、年額1万円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

甲賀市敬老金条例

平成17年3月28日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第21号
平成20年3月11日 条例第13号
平成30年12月28日 条例第37号