○甲賀市敬老金条例
平成17年3月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、敬老金を支給することによって敬老の意を表し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 敬老金は、毎年9月15日現在(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者に対し支給する。
(1) 100歳以上であること。
(2) 基準日前1年以上市内に住所を有し、かつ、居住していること。
(支給額)
第3条 敬老金は、年額1万円とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。