○甲賀市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月28日

条例第28号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、甲賀市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第35条に規定する事項及び甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をし、並びにこれらの事項について建議する。

(1) スポーツの推進に関すること。

(2) スポーツの施設に関すること。

(3) その他教育委員会がスポーツに関し必要と認める事項。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 教育委員会が指名する職員

(5) その他教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に行われる審議会は、第5条第1項の規定に関わらず、教育委員会が招集する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月28日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月28日 条例第28号
平成18年6月26日 条例第37号
平成21年3月5日 条例第3号
平成23年6月20日 条例第19号
平成23年9月20日 条例第26号
平成25年12月18日 条例第36号