○甲賀市スポーツ推進審議会条例
平成17年3月28日
条例第28号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、甲賀市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、法第35条に規定する事項及び甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をし、並びにこれらの事項について建議する。
(1) スポーツの推進に関すること。
(2) スポーツの施設に関すること。
(3) その他教育委員会がスポーツに関し必要と認める事項。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係教育機関の職員
(4) 教育委員会が指名する職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。