○甲賀郡水口町、同郡土山町、同郡甲賀町、同郡甲南町及び同郡信楽町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成15年10月1日

/水口町告示第51号/土山町告示第47号/甲賀町告示第23号/甲南町告示第101号/信楽町告示第50号/

平成16年10月1日から甲賀郡水口町、同郡土山町、同郡甲賀町、同郡甲南町及び同郡信楽町を廃し、その区域をもって甲賀市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会を設置することについて、同条第2項の規定に基づき、地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項を、下記のとおり定めるものとする。

(設置)

第1条 合併後、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

名称

設置区域

水口地区地域審議会

合併前の水口町の区域

土山地区地域審議会

合併前の土山町の区域

甲賀地区地域審議会

合併前の甲賀町の区域

甲南地区地域審議会

合併前の甲南町の区域

信楽地区地域審議会

合併前の信楽町の区域

(設置期間)

第2条 審議会の設置期間は、市町村の合併の日から平成20年9月30日までとする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、設置区域ごとに、市長の諮問に応じて、当該区域に係る次の事項を審議し、答申する。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項に定めるもののほか必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、設置区域ごとに委員10人で組織する。

2 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に所在する事業所等に勤務する者で、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体が推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) 公募による者

3 前項第3号に掲げる委員の人数は2人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 各審議会に会長1人及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務を担当する課において処理する。

(補則)

第10条 この協議に定めるものを除くほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 平成15年10月1日

水口町長 西川勝彦

土山町長 下村博幸

甲賀町長 西田貞夫

甲南町長 田中庄吾

信楽町長 今井恵之助

甲賀郡水口町、同郡土山町、同郡甲賀町、同郡甲南町及び同郡信楽町の廃置分合に伴う地域審議会…

平成15年10月1日 甲賀町告示第23号/甲南町告示第101号/信楽町告示第50号/水口町告示第51号/土山町告示第47号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成15年10月1日 甲賀町告示第23号/甲南町告示第101号/信楽町告示第50号/水口町告示第51号/土山町告示第47号