○甲賀市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて

平成16年12月1日

議決

市長において専決処分することができるものとして、次に掲げる事項を指定することにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、議決を求める。

1 地方自治法第96条第1項第12号に規定する100万円以下の訴えの提起(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に定める債権に限る。)、和解及び調停に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めること。

(平成23年12月16日議決)

この議決の効力は、議決の日以降のものから適用する。

甲賀市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて

平成16年12月1日 議決

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成16年12月1日 議決
平成23年12月16日 議決