○就学指定校変更及び区域外就学取扱要領

平成16年10月27日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要領は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条に規定する就学指定校の変更及び施行令第9条に規定する区域外就学の取扱いについて必要な事項を定める。

(申立て)

第2条 就学指定校の変更又は区域外就学の申立てをしようとする児童又は生徒の保護者は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)所定の就学指定校変更願(様式第1号)又は区域外就学願(様式第2号)に必要な書類を添えて就学を希望する学校の学校長に提出しなければならない。

(学校長の副申)

第3条 就学指定校変更願又は区域外就学願を受理した学校長は、保護者の申立てを審査し、やむを得ない理由があると認めたときは、副申を添えて教育委員会に進達するものとする。

(就学指定校の変更)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による就学指定校変更願が別表に掲げる事由に該当するときは、指定校の変更をするものとする。ただし、就学を希望する学校の施設の状況その他学級増等により、学校管理運営上著しく支障をきたす場合は、この限りではない。

(区域外就学)

第5条 教育委員会は、第2条の規定による区域外就学願が別表に掲げる事由に該当し、就学を希望する学校の施設の状況その他学級増等により、学校管理運営上著しく支障をきたす恐れがないときは、関係市町村教育委員会の同意を得るものとする。

2 前項の同意を得た場合において、教育委員会は、当該申立て児童又は生徒の区域外就学を承諾するものとする。

(関係学校長及び保護者への通知)

第6条 教育委員会は、就学指定校変更及び区域外就学を承諾した場合は、関係学校長及び保護者に通知するものとする。

(申立ての消滅)

第7条 保護者は、第4条又は第5条の規定による申立て事由が消滅したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

就学指定校変更及び区域外就学の承諾事由

 

承諾できる事項

期限

A

在学途中

年度途中の転居

最終学年は年度末まで(最終学年以外は、学期末まで)

B

家庭事情

両親共働き又は一人親家庭で帰宅時に保護者又はそれに代わる家族がいないとき(両親が店舗経営等をしている場合を含む)

年度末まで

C

新築改築転居予定

新築・改築の期間又は転居予定のため一時的に区域外より通学するとき。

・住民票の先行異動

・仮住い

新築・改築・転居予定までの期間

D

障害児学級

通学区に該当学級がないとき又は教育的見地によるとき。

年度末まで(毎年度更新)

E

身体的事情

病気・病弱の理由によるとき、又は通院等の事情で区域外通学の必要なとき。

年度末まで

F

教育的配慮

家庭的な事情、不登校、いじめに関する事情その他の事情によるとき。

事由が消滅するまで(毎年度更新)

地理的条件等によるとき。(教育委員会が定める特別地区に限る)

卒業まで

G

特別就学

特別な家庭事情により現居住地に住民登録ができないとき。

年度末まで(毎年度更新)

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就学指定校変更及び区域外就学取扱要領

平成16年10月27日 教育委員会告示第5号

(令和3年9月29日施行)