○甲賀市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成16年11月10日

告示第159号

(設置)

第1条 企業の社会的責任としての公正な採用選考の実施や様々な人権課題についての研修の実施を推進し、企業自らが主体的に人権尊重の視点を基にした活動の推進を図ることを目的に、甲賀市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班(以下「推進班」という。)を設置する。

(推進班の構成)

第2条 推進班は、総括責任者、副総括責任者、班長及び班員をもって構成し、推進班員は、甲賀市職員(主査以上)、甲賀市内各商工会職員及び企業啓発指導員とする。

2 総括責任者は、甲賀市人権尊重のまちづくり推進本部長の命を受けて、産業経済部長の職にある者をもって充てる。

3 副総括責任者は、市民環境部長の職にある者をもって充てる。

4 班長は係長職以上の職にある者をもって充てる。

(推進班の役割と任務)

第3条 総括責任者は、班長に対し、推進班設置の目的の徹底を図り、各班との連絡調整を行い、円滑な進行管理を行う。

2 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、円滑な進行管理を行う。

3 班長及び班員は、市内全企業の中で従業員20人以上の規模の企業を特に重点的かつ計画的に訪問し、次の活動を行う。

(1) 推進班員複数名で1班とし、企業訪問は1班につき1から数企業とする。

(2) 事業所内公正採用選考・人権啓発担当者設置の啓発を行うこと。

(3) 事業所の公正な採用選考システムの確立に向けて啓発を行うこと。

(4) 事業所の様々な人権課題の研修の推進について啓発を行うこと。

(5) その他企業における人権尊重の取組の樹立及び推進について啓発を行うこと。

(庶務)

第4条 推進班に係る庶務は、産業経済部商工労政課が行う。

(委任)

第5条 その他推進班の活動について必要な事項は、総括責任者が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月10日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の水口町区域については、当分の間、第3条第3項各号列記以外の部分中「10人以上」とあるのは「20人以上」とする。

(平成18年告示第38号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第43号)

この告示は、平成26年6月20日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成16年11月10日 告示第159号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工業
沿革情報
平成16年11月10日 告示第159号
平成18年4月1日 告示第38号
平成23年4月1日 告示第43号
平成26年6月20日 告示第43号
平成29年3月30日 告示第25号