○甲賀市男女共同参画推進本部設置規程

平成16年11月10日

訓令第27号

(目的)

第1条 男女共同参画社会の実現をめざして、本市における関係施策を総合的かつ効果的に推進するために、甲賀市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画社会の形成及び女性の地位向上に関する総合的かつ効果的な施策の推進及び調整に関すること。

(2) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(3) 男女共同参画社会の諸課題及びそれを解決するための方策の調査、研究に関すること。

(4) その他前項の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部会、幹事会及び調査研究部会により組織し、構成員は、次のとおりとする。

区分

構成員

本部会

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長 教育長

(3) 本部員 部長級等

(4) 本部長の認める者

幹事会

(1) 総括者 産業経済部長

(2) 副総括者 産業経済部次長

(3) 幹事(課長級又は課長補佐級) 本部長の命ずる者

調査研究部会

(1) 部会長 部員の中から互選により選出

(2) 部員(係長級以上) 本部長の命ずる者

2 本部長は推進本部を総括し、副本部長は本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 総括者は幹事会を総括し、副総括者は総括者を補佐するとともに、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。

4 調査研究部会長は、調査研究部会を総括し、調査研究部会長に事故があるときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部会、幹事会及び調査研究部会とする。

2 会議の議長には、本部会においては本部長、幹事会においては総括者、調査研究部会においては部会長があたる。

3 本部会の会議は、本部長が招集し、第2条に規定する所掌事務について審議決定する。

4 幹事会の会議は、総括者が招集し、第2条に規定する所掌事務について協議する。

5 調査研究部会の会議は、部会長が招集し、第2条に規定する所掌業務について調査、研究する。

6 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 推進本部の事務を処理するため、産業経済部商工労政課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成16年11月10日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市男女共同参画推進本部設置規程

平成16年11月10日 訓令第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第9章 男女共同参画
沿革情報
平成16年11月10日 訓令第27号
平成18年2月20日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成20年12月1日 訓令第18号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成29年3月30日 訓令第10号