○甲賀市小集落改良住宅入居者選定審査会要綱
平成16年11月25日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市小集落改良住宅条例(平成16年甲賀市条例第86号)第6条第1項の規定により、甲賀市小集落改良住宅入居者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 小集落改良地区代表者
(2) 小集落改良地区担当の民生委員児童委員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、公職及び団体から選出された者の任期は、公職及び団体役員の任期とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この告示は、平成16年11月25日から施行する。
付則(平成20年告示第22号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。