○甲賀市小集落改良住宅入居者選定審査会要綱

平成16年11月25日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市小集落改良住宅条例(平成16年甲賀市条例第86号)第6条第1項の規定により、甲賀市小集落改良住宅入居者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 小集落改良地区代表者

(2) 小集落改良地区担当の民生委員児童委員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、公職及び団体から選出された者の任期は、公職及び団体役員の任期とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長があたる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この告示は、平成16年11月25日から施行する。

(平成20年告示第22号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

甲賀市小集落改良住宅入居者選定審査会要綱

平成16年11月25日 告示第166号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第8章 同和対策
沿革情報
平成16年11月25日 告示第166号
平成20年3月28日 告示第22号