○甲賀市小集落改良住宅譲渡不動産評価委員会要綱

平成16年11月25日

告示第165号

(設置)

第1条 甲賀市小集落改良住宅条例(平成16年甲賀市条例第86号)第1条に規定する改良住宅(以下「改良住宅」という。)の譲渡処分を行うに当たり、不動産処分価格の公正を期するため、甲賀市小集落改良住宅譲渡不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、当市が処分する改良住宅の譲渡処分に係る不動産の価格を調査評定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 固定資産評価審査委員会委員

(2) 副市長

(3) 総務部長

(4) 市民環境部長

(5) 税務課長

(6) 人権推進課長

(7) 隣保館長

(8) 教育集会所長

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱が、年度の途中である場合の委員の任期は、該当年度の末日とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成16年11月25日から施行する。

(平成19年告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第69号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第79号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

甲賀市小集落改良住宅譲渡不動産評価委員会要綱

平成16年11月25日 告示第165号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第8章 同和対策
沿革情報
平成16年11月25日 告示第165号
平成19年3月26日 告示第16号
平成20年4月1日 告示第69号
平成20年12月1日 告示第79号
平成22年4月1日 告示第30号