○甲賀市自主防災総合補助金交付要綱
平成16年12月1日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民に火災、地震、台風等の災害に対する啓発及び防災活動を促すとともに、自主的な初期消火、初動応急対応に必要な資機材整備等の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助の対象となる事業は、補助事業者が自らの地域は自らが守る防災意識の強化等を図るために必要な事業で、補助対象事業及び補助対象経費、補助率等は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を付け、市長に提出するものとする。
(1) 事業の目的
(2) 補助対象事業内容及び数量
(3) 補助対象経費(見積書又は基準額の積算)
(4) 設置する施設、備品の位置図
(5) 施設については設計図、備品等についてはカタログ等
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助事業者から補助金の交付申請があったときは、規則第4条の規定により内容を審査し、速やかに補助事業者に対して補助金交付決定書を交付するものとする。
2 補助金の交付決定額は、1,000円未満切捨て、1,000円止めで決定するものとする。
(補助事業の実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、直ちに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を付け、市長に提出するものとする。
(1) 購入、設置又は工事を証する書類(請求書、契約書及び領収書の写し)
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類等
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、内容を審査し、適合と認めた場合は、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書を補助事業者に対して通知するものとする。
(補助事業の廃止又は変更)
第8条 補助事業者が、補助金の交付決定を受けた後、事業を実施することができなくなったとき、又は事業の一部を変更しようするときは、その旨を市長に報告し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が補助事業の実施を適切に行わない場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付)
第10条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第15条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年12月1日から施行し、平成16年10月1日以降実施した事業から適用する。
付則(平成19年告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第28号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第53号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年告示第29号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第64号)
この告示は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日以後になされた交付申請から適用する。
付則(平成23年告示第30号)
この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
付則(平成30年告示第68号)
この告示は、平成30年9月3日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 補助対象経費
区分 | 補助対象経費の内容等 |
1 自主防災組織強化補助 | ① 救助用資機材(携帯用無線機、発電機、投光器、可搬式ウインチ、チェンソー、エンジンカッター、油圧式ジャッキ等) ② 消火用資機材等(組立式水槽、可搬式動力ポンプ、小型動力ポンプ等) ③ その他(炊飯装置、資機材庫、水防用具、防災用具等) |
2 自主防災育成補助 | ① 消防用活動服等(活動服、長靴、帽子、ヘルメット、手袋、ハッピ等) ② 消防防災啓発誘導機材等(ハンドマイク、誘導棒、誘導安全服、啓発看板、啓発用品等) |
(2) 補助対象経費、補助率等
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
1 自主防災組織強化補助 | 補助対象経費は、300,000円以上1,200,000円以下(1,200,000円を超える場合は、1,200,000円とみなす。)とする。 なお、交付を受けることができるのは、自主防災組織を結成しようとする又は結成された団体に1回限りとし、滋賀県自治振興交付金事業に限るものとする。 | 12分の7以内 | 700,000円 |
2 自主防災育成補助 | 補助対象経費は、消防用活動服等については500,000円を限度とする。 また、補充及び一部更新については対象外とする。 啓発誘導機材等については、100,000円を限度とする。 | 2分の1以内 | 消防用活動服等については250,000円 啓発誘導機材等については50,000円 |