○甲賀市社会教育委員条例

平成16年12月20日

条例第198号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、甲賀市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解嘱)

第4条 委員に特別の事情が生じた場合、教育委員会は、任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市社会教育委員条例

平成16年12月20日 条例第198号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月20日 条例第198号
平成25年12月18日 条例第44号