○甲賀市社会教育委員条例
平成16年12月20日
条例第198号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、甲賀市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校教育及び社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(解嘱)
第4条 委員に特別の事情が生じた場合、教育委員会は、任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。