○甲賀市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成16年12月20日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市人権尊重のまちづくり条例(平成16年甲賀市条例第196号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、甲賀市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第1条に規定するあらゆる差別をなくすための、重要事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権問題に対して識見を有する者

(2) 関係機関、団体の代表

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

甲賀市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成16年12月20日 規則第146号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第7章 人権対策
沿革情報
平成16年12月20日 規則第146号
平成19年5月28日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第18号