○政治倫理の確立のための甲賀市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成16年12月20日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための甲賀市長の資産等の公開に関する条例(平成16年甲賀市条例第193号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

第3条 条例第2条第1項第6号及び第7号に掲げる資産等の種類は、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

(2) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

(3) 船舶 汽船、帆船及びその他とする。

(4) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

(5) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

2 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

3 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4の規定に基づく上場株式等に係る配当所得等、同法第28条の4の規定に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第32条の規定に基づく短期譲渡所得、同法第37条の10の規定に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第41条の14の規定に基づく先物取引に係る事業所得及び雑所得の所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬は、金銭による給付に限るものとする。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が甲賀市の休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、甲賀市長(以下「市長」という。)は、訂正届(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、閲覧に供し、又は写しを交付することができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、休日の日以外の日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱わねばならず、かつ、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準用)

2 第2条第3条第1項及び第2項並びに第8条から第10条までの規定は、条例付則第2項の規定により作成する資産等報告書について準用する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和6年規則第42号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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政治倫理の確立のための甲賀市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成16年12月20日 規則第143号

(令和6年4月1日施行)