○甲賀市農業委員会選挙事務取扱規程

平成16年10月15日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の執行する選挙に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙の宣告)

第2条 農業委員会において選挙を行うときは、出席委員の中から、議長を選出し、議長は、選挙する旨を宣告する。

(立会人)

第3条 選挙を行うときは、議長は、委員のうちから2人以上の立会人を指名して、投票及び開票に立ち会わさなければならない。

(投票用紙)

第4条 農業委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、会長が定める。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第5条 投票を行うときは、議長は、職員をして委員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第6条 委員は、投票用紙に自ら記載し、順次投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第7条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告する。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票)

第8条 議長は、開票を宣告した後、立会人とともに投票を点検し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合にはくじにより決する。

(選挙結果の報告)

第9条 議長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(再選挙)

第10条 当選人が選挙すべき者の数に達しないとき、又は当選人が当選を辞したときは、更に選挙を行う。

(指名推薦)

第11条 議長は、第3条から第8条までの規定にかかわらず、総会及び互選会に出席した委員に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

(選挙に関する疑義)

第12条 選挙に関する疑義は、総会又は互選会に諮って決める。

(書類の保存)

第13条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて保存しなければならない。

この告示は、平成16年10月15日から施行する。

(平成17年農委告示第1号)

この告示は、平成17年8月24日から施行する。

(平成29年農委告示第1号)

この告示は、平成29年7月20日から施行する。

甲賀市農業委員会選挙事務取扱規程

平成16年10月15日 農業委員会告示第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第5章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月15日 農業委員会告示第1号
平成17年8月24日 農業委員会告示第1号
平成29年7月20日 農業委員会告示第1号