○甲賀市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成16年12月13日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他の補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面(以下「審査請求書」という。)でしなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者が記名して正副各1通を書類記録その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校
(2) 請求者が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する当局の措置
(4) 審査請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 審査請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。