○甲賀市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成16年12月13日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。

(期間)

第2条 法附則第20項により読み替えられた法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、同項の規定にかかわらず、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成16年12月13日 公平委員会規則第5号

(平成16年12月13日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第4章 公平委員会
沿革情報
平成16年12月13日 公平委員会規則第5号