○甲賀市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年12月20日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

甲賀市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年12月20日 条例第192号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第4章 公平委員会
沿革情報
平成16年12月20日 条例第192号
令和3年7月5日 条例第12号