○甲賀市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成16年12月20日
条例第192号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。