○甲賀市公平委員会議事規則
平成16年12月13日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年4月に甲賀市役所において開催する。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。