○野洲川ダム基幹水利施設管理事業の事務の受託に関する規約
平成16年10月1日
告示第54号
(目的)
第1条 甲賀市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、野洲川ダム基幹水利施設管理事業に関する事務(以下「受託事務」という。)の管理及び執行を湖南市・栗東市・守山市・野洲市(以下「委託市」という。)から委託を受け、これを受託する。
(受託事務の範囲)
第2条 受託事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 野洲川基幹水利施設(以下「施設」という。)の管理に関する事項
(2) 施設の管理事務に関する事項
(3) 補助金の申請及び受領に関する事項
(4) 賦課金の徴収に関する事項
(5) 受託事務に要する経費の支出に関する事項
(6) 施設の処分に関する事項
(7) その他受託事務の管理及び執行に関する事項
(受託事務の管理及び執行の方法)
第3条 受託事務の管理及び執行については、甲賀市の条例、規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
2 甲賀市は、条例等の制定又は改廃をしたときは、遅滞なくその旨を委託市に通知するものとする。
(経費の負担等)
第4条 受託の額及び納付の時期は、甲賀市と委託市が協議の上定める。この場合において、甲賀市長は、あらかじめ受託事務に要する経費の見積りに関する書類(参考となる書類)を委託市長に送付するものとする。
(受託費の繰越使用)
第5条 甲賀市長は、各年度においてその受託事務の執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における受託費として繰り越して使用することができる。この場合において、甲賀市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに委託市長に送付するものとする。
(事務委託等)
第6条 甲賀市長は、第2条に掲げる事務の一部を野洲川土地改良区に委託することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、受託事務について必要な事項は、甲賀市長と委託市長が協議の上定めるものとする。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。