○甲賀市消防団甲賀方面隊拠点施設条例
平成16年10月1日
条例第183号
(設置)
第1条 消防団の充実強化及び活性化を推進し、地域に密着した消防団活動を高めるため、団員の詰め所及び防災用資機材等を備えることのできる防災活動の中核施設として甲賀市消防団甲賀方面隊拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市消防団甲賀方面隊拠点施設 | 甲賀市甲賀町大久保539番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理及び運営に関する事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。