○甲賀市消防団甲賀方面隊拠点施設条例

平成16年10月1日

条例第183号

(設置)

第1条 消防団の充実強化及び活性化を推進し、地域に密着した消防団活動を高めるため、団員の詰め所及び防災用資機材等を備えることのできる防災活動の中核施設として甲賀市消防団甲賀方面隊拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市消防団甲賀方面隊拠点施設

甲賀市甲賀町大久保539番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理及び運営に関する事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町消防団拠点施設条例(平成16年甲賀町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市消防団甲賀方面隊拠点施設条例

平成16年10月1日 条例第183号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第14編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第183号