○甲賀市消防団員表彰規程
平成16年10月1日
告示第157号
(趣旨)
第1条 本市消防団員でその成績が優秀であり、功績が顕著な者で、他の団員の模範となる者に対し、この告示の定めるところにより表彰する。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、功績表彰、精勤表彰及び技能表彰とし、次に掲げる事由に該当する場合にこれを表彰する。
(1) 功労表彰
非常水火災等の現場において身の危険をも顧みず活躍した者又は消防団員として、勤続20年以上の幹部団員(副分団長以上)で団員の模範と認められる者に対し表彰状及び功労章を授与する。
(2) 功績表彰
消防団員として勤続13年以上の者で、勤務勉励技能熟達し、平素よく率先垂範して消防団の使命に尽すいし、その功績顕著なものに対し表彰状並びに功績章を授与する。
(3) 精勤表彰
消防団員として勤続7年以上の者で、平素よく消防業務に精励し勤務勉励にして団員の模範たるものに対し、表彰状及び精勤章を授与する。
(4) 技能表彰
各種消防技能競技大会において優秀な成績を修めた者又は団体に対し表彰状を授与する。
(表彰者死亡の場合の措置)
第3条 被表彰者となる者が表彰前に死亡したときは、表彰状は遺族に贈るものとする。
2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡時における配偶者(内縁を含む。)、子、父、母、祖父母の順とする。
(表彰徽章)
第4条 第2条の表彰徽章については、別に市長が定める。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回行うものとする。
(表彰者の推薦及び決定)
第6条 表彰者の推薦は本団幹部会が行い、推薦された者の中から市長が決定する。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。