○甲賀市病院看護職員研修費補助要綱

平成16年10月1日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市が設置する病院(以下「病院」という。)に助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)として勤務しようとする者及び現に病院に勤務している職員で、これらの資格を取得するため研修を認めたものに対し研修費を補助することによって進学又は就職を容易にし、もって有能な看護職員の確保を図ることを目的とする。

(補助資格)

第2条 進学又は就職のため研修費の補助を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産師養成所

(2) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所

(3) 法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した准看護師養成所

(4) 前号に規定する養成所を卒業し、直ちに(市長が必要と認めた場合3年以内)病院に就職したとき。

(補助金額)

第3条 補助する金額は、次の区分に従い定めるところによる。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる養成所に在学する者に長期研修費として月額5万円以内を補助する。ただし、現に病院に勤務している職員で、特に市長が認めたものについては、修業年限に限り職員として支給されるべきその者が受ける給与を支給する。この場合、期末手当は支給するが、扶養手当はじめ諸手当及び出張旅費は支給しない。

(2) 前条第3号に掲げる養成所に在学する者に長期研修費として月額3万円以内を補助する。

(3) 前号に該当する者(ただし書の者は除く。)は修業年限の間は無給とする。

(4) 就職する者には、仕度補助としてその者が他の医療機関等に返還すべき修学資金の額以内の額とする。

2 研修費の補助期間は、補助を決定した日の属する月から在学する養成所を卒業する日の属する月までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、必要な期間遡及して補助することができる。

(補助申請)

第4条 研修費の補助を受けようとする者は、看護職員研修費補助申請書(様式第1号)により保証人2人をたてて申請しなければならない。この場合において、研修費補助を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

(決定通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上研修費を補助することが適当であると認めたときは、看護職員研修費補助決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(異動の届出)

第6条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは看護職員研修費補助受給者変更届(様式第3号)により速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更のあったとき。

(2) 休学、復学又は退学したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日に属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 養成所を退学したとき。

(3) その他市長が必要でないと認めたとき。

(補助の返還等)

第8条 偽りその他不正の手段により研修費補助を受けた者があるときは、市長は当該補助の返還を命じるとともに以後の支給を停止する。

(勤務義務)

第9条 研修費補助を受給する者が、第2条に掲げる養成所を卒業したときは、直ちに病院に看護職員として勤務しなければならない。

(1) 修業年限が1年のときは2年。ただし、第3条第1号ただし書は5年

(2) 修業年限が2年及び新規就職のときは3年

(3) 修業年限が3年のときは5年

(その他)

第10条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町国民健康保険水口市民病院看護職員研修費補助要綱(昭和63年水口町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

甲賀市病院看護職員研修費補助要綱

平成16年10月1日 告示第156号

(平成16年10月1日施行)