○甲賀市漏水における使用水量の認定基準要綱

平成16年10月1日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市水道事業給水条例施行規程(平成16年甲賀市水道事業管理規程第5号)第23条第2号に規定する使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。

(認定の対象となる漏水)

第2条 認定の対象となる漏水は、次のとおりとする。

(1) 天災地変及び火災等不可抗力的な要素が発生し、その原因が使用者の責と認められないとき。

(2) 使用者の善良な管理にもかかわらず、地下等で漏水していると認められるとき。

(3) その他管理者がやむを得ないと認めたとき。

(認定の対象とならない漏水)

第3条 認定の対象とならない漏水は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の漏水に気付きながら放置したとき、又は上下水道部上下水道総務課職員が期限を付して修理を指示したにもかかわらず、その期限までに相当の理由がなく修理を行わず放置したとき。

(2) 漏水箇所の修理を故意に拒んだとき。

(3) 過去1年以内に既に減額認定しているとき。

(4) その他使用者の責に帰すべき理由により漏水していたとき。

(減額認定)

第4条 第2条の漏水の減額を認定する場合は、原則として支払義務者からの別記様式による申請書によるものとする。

(確認)

第5条 第2条の認定の対象となる漏水については、次の各号のいずれかの内容を確認して処理するものとする。

(1) 上下水道部上下水道総務課で修理したときは、修繕処理票

(2) 指定給水装置工事事業者で修理したときは、別記様式に押印された修繕工事店確認印

(漏水量の算定方法)

第6条 漏水量は、漏水が発見された日の属する月分の使用水量(以下「今回使用水量」という。)から前年同期の使用水量を減じて得た水量とする。ただし、この基準による算定が困難な場合は、今回使用水量から漏水以前又は修繕後の使用水量を減じて得た水量とすることができる。

(減額)

第7条 前条の漏水量については、次により減額するものとする。

(1) 第2条第1号の規定による場合は、その漏水量に係る金額を減額するものとする。

(2) 第2条第2号の規定による場合は、その漏水量の50パーセントの水量に係る金額を減額するものとする。

(対象期間)

第8条 減額の対象となる期間は過去1年以内とする。なお、1回の申請につき1使用月(2箇月分)の漏水水量に限る。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議し、管理者が決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町漏水における使用水量の認定基準要綱(平成11年水口町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年水管告示第3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年水管告示第2号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成29年水管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市漏水における使用水量の認定基準要綱

平成16年10月1日 水道事業管理告示第1号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 水道事業管理告示第1号
平成17年3月28日 水道事業管理告示第3号
平成23年6月1日 水道事業管理告示第2号
平成29年12月11日 水道事業管理告示第1号