○甲賀市企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成16年10月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年甲賀市条例第175号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「給与」とは、条例第2条に規定する給与をいう。

(特殊勤務手当)

第3条 甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年甲賀市条例第39号)に規定する特殊勤務手当を支給することができる。

(準用)

第4条 企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件についてこの規程に定めるもののほか、甲賀市一般職の職員に適用される条例、規則及び規程を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併前の水口町企業職員、土山町企業職員、甲賀町企業職員、甲南町企業職員又は信楽町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与に関する規程(昭和43年水口町企規程第2号)、土山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年土山町条例第10号)、甲賀町企業職員の給与に関する規程(昭和61年甲賀町規則第1号)、甲南町企業職員の給与に関する規程(昭和55年甲南町企規程第4号)又は信楽町企業職員の給与に関する規程(昭和59年信楽町規程第3号)の例による。

甲賀市企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成16年10月1日 水道事業管理規程第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 水道事業管理規程第2号