○甲賀市水道事業設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第174号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水能力は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号)別表第1のとおり
(2) 給水人口 88,000人
(3) 給水能力 1日最大給水量44,100立方メートル
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。