○甲賀市文化財保存事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第155号

(趣旨)

第1条 市長は、甲賀市文化財保護条例(平成16年甲賀市条例第172号)第2条の規定に基づく国、県、市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の保存伝承事業及び歴史的景観形成の上で必要と認める建造物(以下「歴史的建造物」という。)の保存事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業及び補助額等は、別表に定めるところによる。

(事業計画協議書)

第3条 補助事業を行おうとする指定文化財又は歴史的建造物の所有者及び管理者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ文化財保存事業計画協議書(様式第1号)を、市長が定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、規則に定める交付申請書に事業実施計画書(様式第2号)及び補助事業費計算書(様式第3号)を添えて、市長が別に指定する日までに提出するものとする。

(書類の保存)

第5条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町文化財保存事業補助金交付要綱(平成11年水口町告示第9号)又は土山町指定文化財等保存管理事業補助金交付要綱(平成11年土山町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委告示第23号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助事業対象経費

補助事業の額及び補助率

1 国・県・市指定有形文化財保存事業

指定有形文化財の保存・活用を図るために必要な経費(造成経費を除く。)

補助対象経費より国及び県の補助金を差し引いた額の1/2以内、ただし、保存修理については年額1,000万円を限度とし、活用については100万円を限度とする。

2 国・県・市指定文化財管理事業

指定文化財の管理(防災・防犯・小修理等)のために必要な経費

補助対象経費より国及び県の補助金を差し引いた額の1/2以内、ただし、年額100万円を限度とする。

3 国・県・市指定(選択)無形文化財保存事業

指定(選択)無形文化財の保存・活用を図るために必要な事業

補助対象経費より国及び県の補助金を差し引いた額以内で、市長が別に定める額。ただし年額50万円を限度とする。

4 国・県・市指定(選択)無形民俗文化財保存事業

指定(選択)無形民俗文化財の保存・活用を図るために必要な事業

補助対象経費より国及び県の補助金を差し引いた額以内で、市長が別に定める額。ただし年額350万円を限度とする。

5 国・県・市指定(選択)有形民俗文化財保存事業

指定有形民俗文化財の保存・活用を図るために必要な事業(土地購入及び造成経費は除く。)

補助対象経費より国及び県の補助金を差し引いた額以内で、市長が別に定める額。ただし年額250万円を限度とする。

6 国・県・市指定史跡名勝天然記念物保存事業

指定史跡名勝天然記念物の保存・活用を図るために必要な経費

補助対象経費より国及び県の補助金を差し引いた額以内で、市長が別に定める額。ただし年額250万円を限度とする。

7 国・県・市選定保存技術保存育成事業

選定保存技術の保存・育成を図るために必要な経費

補助対象経費より国及び県の補助金を差し引いた額以内で、市長が別に定める額。ただし年額50万円を限度とする。

8 国登録文化財保存事業

国登録文化財建造物の管理(防災・防犯・小修理)のために必要な事業

補助対象経費の1/3以内。ただし1事業につき100万円を限度とする。

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甲賀市文化財保存事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第155号

(平成28年12月19日施行)