○甲賀市化石調査取扱要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市土山町内で産出する化石の乱採取による自然の破壊を防ぐため、必要な事項を定めるものとする。

(化石採取の届出)

第2条 化石を採取しようとする者は、採取日の1週間前に化石調査届(様式第1号)を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し許可を得なければならない。

(化石採取の許可)

第3条 化石の採取許可された者に対し、調査証明証(様式第2号)を交付する。

2 化石の採取にあたっては、調査証明書を必ず携行すること。

(化石採取者の遵守事項)

第4条 化石の採取にあたり、次の各号を必ず遵守すること。

(1) 調査証明書を他人に貸与してはならない。

(2) 採取地域において、たき火をしてはならない。

(3) 採取地域の道や、田のあぜをこわしたり、木に傷をつけたりしないこと。

(4) 崖の石を落としたり、道に散乱させないこと。

(化石採取の許可条件)

第5条 化石採取の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 化石採取の目的は、調査研究であること。

(2) 化石採取の期間は1箇月以内とするが、それを経過する場合は教育委員会に申し出ること。

(3) 過去3年間において前条の規定に違反していない者

(退去の命令)

第6条 化石の採取にあたり第4条及び前条の規定に違反したとき、教育長は直ちに退去を命ずることができる。

(調査書の報告)

第7条 化石の採取が完了すれば10日以内に化石調査報告書(様式第3号)を教育委員会へ提出すること。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市化石調査取扱要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第4号

(令和3年9月29日施行)