○甲賀市スポーツ推進委員規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 委員は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(職務)

第3条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育委員会が定める。

(定数)

第4条 委員の定数は、50人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の任期中においても委員を解嘱することができる。

3 教育委員会は、委員を再任することができる。

4 委員は、非常勤とする。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第9号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

甲賀市スポーツ推進委員規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第47号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第47号
平成19年11月27日 教育委員会規則第7号
平成23年9月29日 教育委員会規則第9号